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Bリーグにおけるチケット販売及び観戦約款

Bリーグ試合のチケット販売条件及びその取扱い並びに試合観戦にあたっての遵守事項は以下のとおりとします。

 

第1条 (目的)

 

本約款は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下、「当法人」といいます。)が主管する試合(Bリーグ規約に規定するBクラブに主管権を委譲した場合を含みます。以下、「対象試合」といいます。)のチケット購入者様及びチケットを保持して対象試合の観戦を希望する入場者様(以下、併せて「利用者様」といいます。)との間におけるチケットの販売条件及びその取扱い並びに観戦にあたっての遵守事項を定め、利用者様に対する、一律に安全で快適な試合観戦環境の確保を目的とします。

 

第2条 (本約款等の同意)

 

1 利用者様は、本約款に全て同意した上で対象試合のチケット購入・観戦を行うものとし、これに同意いただけない場合には、対象試合のチケット購入・観戦は行えないものとし、利用者様が対象試合のチケットを取得又は対象試合を観戦することにより、本約款に全て同意したものとみなします。

2 本約款の内容は、事前に本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を周知したうえで変更する場合があり、かかる場合においても、変更後の約款の効力発生時期以降に利用者様が対象試合のチケットを取得又は対象試合を観戦することにより、利用者様は変更された約款について全て同意したものとみなします。

 

第3条 (観戦契約)

 

1 利用者様において、対象試合の観戦を希望し、対象試合のチケットを取得したとき、対象試合の主催者(当法人又は当法人から主管権の委譲を受けたBクラブ。以下「主催者」という)と利用者様との間に、本約款に基づき試合観戦契約が成立します。

2 利用者様は、チケットにて指定される座席又は場所のみにおいて対象試合の観戦をすることができます。

3 利用者様は、本約款の定め、チケットに定める条件及び主催者が指定し公表する「観戦ルール」その他の観戦時に遵守すべきルールに従い、試合会場(以下「アリーナ」といいます。)に入場し、観戦することができます。

 

第4条 (チケットの販売条件)

 

主催者は、利用者様において過去に第5条第2項、第7条及び第8条に規定する行為を行った事実が判明した場合若しくはそのおそれがある場合、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、準暴力団(集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指します。)であることが判明した場合若しくはその事実が疑われる場合は、その者に対するチケットの販売を拒否することができます。

 

第5条 (チケットの取扱い)

 

1 対象試合のチケットを紛失した場合その他いかなる事由があろうとも発行済みチケットの再発行は行いません。

2 対象試合のチケットを営利目的で第三者に転売し又は転売のために第三者に提供する行為は、一切禁止します。但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りでないものとします。

3 チケットの払戻しは、主催者側の責めに帰すべき事由による場合を除き、いかなる理由があっても受け付けることはできません。

 

第6条 (入場時の指示)

 

1 対象試合を実施するアリーナへの入退場については、当法人又はBクラブの職員・試合運営ボランティア等、販売店その他のアリーナ関係者(以下、総称して「運営スタッフ等」といいます。)の指示に従って行うものとします。

2 試合及び観戦者の安全を確保するために主催者が必要と判断した場合、アリーナへの入場時及び入場後いつでも、主催者は、利用者様の衣服、カバンその他の所持物の開披及び内容の提示その他主催者が必要と判断する一切の措置を求めることができるものとします。

 

第7条 (持込禁止物)

 

(1) 爆発物・火器類・刃物・警棒・棍棒・スタンガン・スプレー類その他の危険物

(2) 著しい悪臭を放ち、観戦を妨げる音量を発し、又は、その他の態様で他の利用者様の観戦を妨げるおそれのある物

(3) ビン、缶類、アイスボックス及びこれらに類する物

(4) 太鼓、ホーンその他の楽器類

(5) 以下に該当すると主催者関係者が判断した横断幕や大型フラッグ、立て看板、幕、プラカード、掲示物等

  1.    ア 政治的、思想的、宗教的主義、主張又は観念を表示し、又は連想させるもの
  2.    イ 差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
  3.    ウ 選手やチームを応援又は鼓舞する目的が認められないもの
  4.    エ 大会の運営に支障をきたすおそれがあるもの

(6) ペットその他の動物(但し、盲導犬、聴導犬等を除く)

(7) 過度な座席確保を目的とする物

(8) その他主催者、施設管理者が別途指定する物

 

第8条 (観戦中の禁止事項)

 

アリーナ及びその周辺における以下の行為は、一切禁止とさせていただきます。

(1) 監督、コーチ、選手、チアリーダー、審判員、運営スタッフ等及び他の観客に対する加害行為、威嚇行為、付きまといその他迷惑行為一切

(2) 以下の態様による写真撮影及び動画撮影

  1.    ア フラッシュを用いるなど試合進行に影響を及ぼす撮影
  2.    イ 個人利用以外の目的又は性的好奇心を満足させる目的を有して行っているとみられる撮影
  3.    ウ 同意なく行われる他の観客や運営スタッフ等の撮影

(3) 以下により、円滑な試合運営を妨げ、又は他の観客の迷惑を生じさせる行為

  1.    ア 試合中及び試合前後におけるコートへの乱入
  2.    イ 所持物等の投げ込み
  3.    ウ フラッシュ、光線その他これらに類するものの利用
  4.    エ 監督、コーチ、選手への暴行、威嚇、ヤジ、大声、奇声を上げる行為、過度な応援行為
  5.    オ 所持物、衣服、身体等から著しい悪臭を発生させること
  6.    カ 宴会、パーティー、賭博、麻雀、カードゲームその他試合観戦に相応しくない行為

(4) 運営スタッフ等の指示に反する行為、立入禁止場所への侵入その他主催者の業務の円滑を妨げる行為

(5) アリーナ内又はアリーナ周辺においてたむろし、周辺店舗入り口、道路、アリーナ内通路等をふさいだり、大声で騒いだり、奇声をあげたり、騒音を出したりするなどの迷惑行為一般

(6) 利用者様の観戦に必要な席数を超えた座席の確保行為

(7) 著しく酒気を帯びて観戦する行為

(8) 営業行為、宗教団体の布教・勧誘行為、又は政治団体の宣伝行為

(9) 公序良俗に反する発言及び行為

(10) その他迷惑行為一般及び主催者、施設管理者の指示に反する行為

 

第9条 (入場拒否等の措置及び損害賠償)

 

1 利用者様につき第4条に該当する事実が判明した場合若しくはその事実が疑われる場合、又は第5条第2項、第7条及び前条に規定する行為を行い若しくはそのおそれのある場合、又は第6条第2項の手荷物検査に応じない場合、その他入場を拒否することが相当と主催者が判断した場合、主催者は、当該利用者様のアリーナへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができるものとします。この場合、既に交付済みのチケットは無効となり、主催者はチケットの払戻しを行うことなく当該チケットを回収することができるものとします。また、主催者は当該利用者様に対して、将来におけるアリーナへの入場拒否を通告する場合があります。

2 前項により退場を命ぜられた場合、当該利用者様は、速やかにアリーナ外へ退出しなければならず、これに従わない場合、主催者はアリーナ外へ退出させるための相当な手段による強制的措置その他一切の措置を取ることができるものとします。

3 前条に規定する行為を行ったことにより、対象試合の進行が妨害された場合、アリーナ等の施設が棄損した場合、又は監督、コーチ、選手、チアリーダー、審判員、運営スタッフ等及び他の観客等の第三者が危害を受けるなどした場合、損害を受けた者は当該行為者に対し、生じた損害の賠償を求めることができるものとします。

 

第10条 (責任の制限)

 

1 主催者及び施設管理者は、利用者様が被った以下の損害の賠償について責任を負わないものとします。但し、主催者又は施設管理者の責に帰すべき事由に基づく場合には、この限りではありません。

  1.    (1) 選手の練習、対象試合、ファンサービスに起因する損害
  2.    (2) アリーナに起因する損害
  3.    (3) 暴動、混乱等の他の観客の行為に起因する損害
  4.    (4) 本約款の定め、チケットに定める条件及び主催者が指定し公表する「観戦ルール」その他の観戦時に遵守すべきルール又は運営スタッフ等の指示に反した利用者様の行為に起因する損害
  5.    (5) 前条に規定する入場拒否又は退場措置に起因する損害
  6.    (6) 前各号に定めるほか、対象試合の観戦に関連して、アリーナ及びその管理区域内で発生した損害

2 前項但書の場合において、主催者又は施設管理者が負担する損害賠償の範囲は、治療費等の直接損害に限定されるものとし、逸失利益その他の間接損害及び特別損害は含まれないものとします。但し、主催者又は施設管理者の故意又は重過失に起因する損害については、この限りではないものとします。

3 利用者様は、対象試合の観戦中、選手及びボールの行方を常に注視し、自らが損害を被ることのないよう、十分注意を払わなくてはならないものとします。

4 天災地変、感染症などの悪疫流行、道路・鉄道・航空等の交通事情、行政による自粛要請その他主催者の責めに帰すことのできない事由により対象試合の開催が不可能又は困難となった場合には、主催者はアリーナにおける試合を中止できるものとします。この場合、主催者は、原則として、当該中止となった試合のチケットの払戻し、他の試合への振替えなどについての責任は負わないものとします。

 

第11条 (裁判管轄)

 

対象試合のチケットの取扱い及び観戦に関連して主催者と利用者様の間に生じた紛争については、主催者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。  

 

附則

 

1 本約款は、令和2年2月5日をもって発効するものとします。

以上