試合運営管理規程
琉球ゴールデンキングス(以下「クラブ」という)では、安全で快適な試合観戦を提供するため、この規程に基づいて試合運営を行うものとする。
第1条(目的)
この規程は、クラブが主催する全ての試合の円滑で安全な運営を確保し、観戦者、選手、審判、チームスタッフおよび関係者の安全を確保することを目的とする。
第2条(規程の対象)
本規程は、試合運営のためクラブが管理する体育館やアリーナなどの施設や区域その他関連施設(以下「施設」という)に入場しようとし、または入場したすべての者に適用される。
第3条(持ち込み禁止物)
施設に入場しようとし、または入場した者は、クラブが認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
- B.LEAGUE共通観戦マナー&ルールにより持ち込みを禁止されている物。
- クラブにより持ち込みを禁止されている物。
- 施設管理者により持ち込みを禁止されている物。
- 以下に該当すると思われる掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、文書、図面、印刷物、応援道具等
- 政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させるもの
- 差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
- 選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
- 大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 太鼓、ホーンその他の楽器類
- 特定の会社または営利企業の宣伝を目的とする物。
- その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらのおそれがあるとクラブが認めた物。
第4条(禁止行為)
施設に入場しようとし、または入場した者は、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- B.LEAGUE共通観戦マナー&ルールにより禁止されている行為。
- クラブにより禁止されている行為。
- 施設管理者により禁止されている行為。
- 正当なチケット又は通行証を所持せず入場すること。
- 抗議集会、デモ等試合の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること。
- アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により酩酊し、試合運営または他人の行為等を阻害する行為。(酩酊とは:アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態。)
- 当該施設および関連する場所で、勧誘、演説、集会、布教等観戦以外の行為をすること。
- 所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、若しくは所定の場所以外において駐車または駐輪すること。
- 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
- 所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄すること。
- 施設の損壊や改造すること。
- 営利目的で試合や競技、式典、観客等の写真撮影またはビデオ撮影をすること。
- 試合の音声、映像の全部または一部をインターネットその他メディアを通じて配信すること。
- 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらおそれがあるとクラブが認める行為をすること。
- 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること。
- 選手、コーチ、審判、スタッフ、ファンに対する差別的あるいは侮辱的な発言や暴言、また、中指を立てるジェスチャーなどの行為で相手を侮辱すること。
- 上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為をすること。
第5条(施設において)
施設に入場しようとし、または入場した者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- チケットや通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
- 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときはこれに応じること。
- 事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備員またはクラブスタッフの指示、案内、誘導等に従い行動すること。
第6条(販売拒否事由)
クラブは、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。またその者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、クラブはその者に対し、第7条に基づき入場を拒否することができる。
- 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
- 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
- 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等または暴力団員等を利用している者
- 暴力団等または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
- 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
第7条(入場拒否、退場命令、物の没収)
- クラブは、第3条、第4条または第5条に違反した者および第6条の規程に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、第3条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
- クラブは、前項に該当する者に対し、クラブが被った損害(違反行為を理由としてクラブに化された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含みます)の賠償を請求することができる。
- クラブにより入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第8条(権限の委任)
クラブは、特定の施設の管理について、その権限を他の者に委任することができる。